(登録の消除又は回復の申請)
第三十二条
登録の消除又は消除した登録の回復を申請する場合において、登録上利害関係を有する第三者があるときは、申請書にその者の承諾書又はこれに対抗することができる裁判の謄本を添附しなければならない。
2前項の規定は、仮登録をした後本登録を申請する場合に準用する。
登録の消除又は消除した登録の回復を申請する場合において、登録上利害関係を有する第三者があるときは、申請書にその者の承諾書又はこれに対抗することができる裁判の謄本を添附しなければならない。
2前項の規定は、仮登録をした後本登録を申請する場合に準用する。