(設定の登録がされていないダム使用権について処分の制限の登録の嘱託があつた場合の措置)
第五十二条
国土交通大臣は、設定の登録がされていないダム使用権について処分の制限の登録の嘱託があつたときは、甲区事項欄にダム使用権者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び住所)並びに処分の制限の登録の嘱託によりダム使用権の設定の登録をする旨を記載しなければならない。
国土交通大臣は、設定の登録がされていないダム使用権について処分の制限の登録の嘱託があつたときは、甲区事項欄にダム使用権者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び住所)並びに処分の制限の登録の嘱託によりダム使用権の設定の登録をする旨を記載しなければならない。