条文くん法令検索 AIに質問する

ダム使用権登録令 第五十二条 (設定の登録がされていないダム使用権について処分の制限の登録の嘱託があつた場合の措置)

昭和四十二年政令第二号政令
(設定の登録がされていないダム使用権について処分の制限の登録の嘱託があつた場合の措置)

第五十二条

国土交通大臣は、設定の登録がされていないダム使用権について処分の制限の登録の嘱託があつたときは、甲区事項欄にダム使用権者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び住所)並びに処分の制限の登録の嘱託によりダム使用権の設定の登録をする旨を記載しなければならない。

e-Gov法令検索で第五十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「ダム使用権登録令第五十二条(設定の登録がされていないダム使用権について処分の制限の登録の嘱託があつた場合の措置)について教えてください」と聞く
← 第五十一条(ダム使用権の分割又は併合の登録) ダム使用権登録令 目次 第五十三条(ダム使用権の登録を消除した場合の登録用紙の閉鎖) →