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ダム使用権登録令 第五十三条 (ダム使用権の登録を消除した場合の登録用紙の閉鎖)

昭和四十二年政令第二号政令
(ダム使用権の登録を消除した場合の登録用紙の閉鎖)

第五十三条

国土交通大臣は、ダム使用権の登録を消除したときは、当該ダム使用権の登録用紙を閉鎖しなければならない。

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