(ダム使用権の登録を消除した場合の登録用紙の閉鎖) 第五十三条 国土交通大臣は、ダム使用権の登録を消除したときは、当該ダム使用権の登録用紙を閉鎖しなければならない。 e-Gov法令検索で第五十三条を開く ↗