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ダム使用権登録令施行規則 第二十七条 (債権者の代位による登録)

昭和四十二年建設省令第五号府省令
(債権者の代位による登録)

第二十七条

第二十七条の規定による申請があつた場合において登録をするときは、債権者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び住所)並びに代位の原因を記載しなければならない。

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