(登録用紙の閉鎖) 第三十三条 登録用紙を閉鎖するときは、登録用紙に記載した事項を全部朱まつし、かつ、表示欄又は事項欄の摘要欄に閉鎖する事由及び閉鎖する旨並びに閉鎖の年月日を記載して、国土交通大臣の指定する職員が押印しなければならない。 e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗