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ダム使用権登録令施行規則 第三十三条 (登録用紙の閉鎖)

昭和四十二年建設省令第五号府省令
(登録用紙の閉鎖)

第三十三条

登録用紙を閉鎖するときは、登録用紙に記載した事項を全部朱まつし、かつ、表示欄又は事項欄の摘要欄に閉鎖する事由及び閉鎖する旨並びに閉鎖の年月日を記載して、国土交通大臣の指定する職員が押印しなければならない。

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