条文くん法令検索 AIに質問する

ダム使用権登録令施行規則 第三十四条 (申請書編綴簿によるダム使用権登録簿への記載の方法)

昭和四十二年建設省令第五号府省令
(申請書編綴簿によるダム使用権登録簿への記載の方法)

第三十四条

第三十九条の規定によりダム使用権登録簿へ記載したときは、登録の末尾に、申請書編綴簿に基づき登録した旨及びその年月日を記載し、かつ、それぞれの申請書にその旨及びその年月日を記載しなければならない。

e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「ダム使用権登録令施行規則第三十四条(申請書編綴簿によるダム使用権登録簿への記載の方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十三条(登録用紙の閉鎖) ダム使用権登録令施行規則 目次 第三十五条(嘱託による登録への準用) →