(申請書編綴簿によるダム使用権登録簿への記載の方法) 第三十四条 令第三十九条の規定によりダム使用権登録簿へ記載したときは、登録の末尾に、申請書編綴簿に基づき登録した旨及びその年月日を記載し、かつ、それぞれの申請書にその旨及びその年月日を記載しなければならない。 e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗