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ダム使用権登録令施行規則 第七条 (ダム使用権登録簿の謄本又は抄本の交付等の請求等)

昭和四十二年建設省令第五号府省令
(ダム使用権登録簿の謄本又は抄本の交付等の請求等)

第七条

ダム使用権登録簿の謄本若しくは抄本の交付又はダム使用権登録簿若しくはその附属書類の閲覧を請求する者は、次に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。

  1. 請求の目的
  2. 請求に係るダム使用権の設定番号
  3. ダム使用権登録簿の謄本又は抄本の交付を請求するときは、謄本又は抄本の数
  4. ダム使用権登録簿の抄本の交付を請求するときは、その請求する部分
  5. 手数料の額
  6. 請求する者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び住所)
  7. 請求の年月日

2前項の請求書には、請求する者又はその代表者(代理人により請求するときは、代理人又はその代表者)が氏名又は名称を記載しなければならない。

3代理人により第一項の請求をするときは、請求書にその権限を証する書面を添附しなければならない。

4国土交通大臣は、第一項の請求があつたときは受付年月日を、請求に係る謄本若しくは抄本の交付又は閲覧が完了したときはその年月日を、請求書にそれぞれ記載しなければならない。

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