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ダム使用権登録令施行規則 第六条 (新登録用紙への移記)

昭和四十二年建設省令第五号府省令
(新登録用紙への移記)

第六条

ダム使用権登録令(以下「令」という。)第十四条第一項の規定により登録を新登録用紙へ移記したときは、表示欄及び事項欄の移記した登録の末尾に、同項の規定により移記した旨及びその年月日を記載しなければならない。

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