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ダム使用権登録令施行規則 第五条 (登録用紙の継続)

昭和四十二年建設省令第五号府省令
(登録用紙の継続)

第五条

登録用紙中の表題部又は甲区若しくは乙区に登録する余白がなくなつたときは、その登録用紙の次に、新たな登録用紙(表題部については、裏の様式による。)をつづり込まなければならない。

2前項の場合においては、前登録用紙の摘要欄には、次葉に継続する旨を、新登録用紙の摘要欄には、前葉より継続する旨をそれぞれ記載しなければならない。

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