(附属書類) 第四条 国土交通省には、ダム使用権登録簿の附属書類として、申請書編綴簿及び申請書受付帳のほか、次に掲げる帳簿を備える。一申請書類つづり込帳二嘱託書類つづり込帳三通知原本つづり込帳四請求書つづり込帳五申請却下原本つづり込帳六審査請求書類つづり込帳 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗