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ダム使用権登録令施行規則 第四条 (附属書類)

昭和四十二年建設省令第五号府省令
(附属書類)

第四条

国土交通省には、ダム使用権登録簿の附属書類として、申請書編綴簿及び申請書受付帳のほか、次に掲げる帳簿を備える。

  1. 申請書類つづり込帳
  2. 嘱託書類つづり込帳
  3. 通知原本つづり込帳
  4. 請求書つづり込帳
  5. 申請却下原本つづり込帳
  6. 審査請求書類つづり込帳

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