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ダム使用権登録令 第十四条 (新登録用紙への移記)

昭和四十二年政令第二号政令
(新登録用紙への移記)

第十四条

国土交通大臣は、登録用紙の枚数が多くて取扱いが不便となつたときは、その登録を新登録用紙に移記することができる。

2前項の規定による移記は、現に効力を有する登録についてするものとする。

3国土交通大臣は、第一項の規定により登録を移記したときは、前登録用紙を閉鎖しなければならない。

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