(新登録用紙への移記)
第十四条
国土交通大臣は、登録用紙の枚数が多くて取扱いが不便となつたときは、その登録を新登録用紙に移記することができる。
2前項の規定による移記は、現に効力を有する登録についてするものとする。
3国土交通大臣は、第一項の規定により登録を移記したときは、前登録用紙を閉鎖しなければならない。
国土交通大臣は、登録用紙の枚数が多くて取扱いが不便となつたときは、その登録を新登録用紙に移記することができる。
2前項の規定による移記は、現に効力を有する登録についてするものとする。
3国土交通大臣は、第一項の規定により登録を移記したときは、前登録用紙を閉鎖しなければならない。