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ダム使用権登録令 第十五条 (閉鎖ダム使用権登録簿)

昭和四十二年政令第二号政令
(閉鎖ダム使用権登録簿)

第十五条

国土交通大臣は、登録用紙を閉鎖したときは、これを閉鎖ダム使用権登録簿につづり込まなければならない。

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