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ダム使用権登録令施行規則 第八条 (ダム使用権登録簿の謄本及び抄本の作成)

昭和四十二年建設省令第五号府省令
(ダム使用権登録簿の謄本及び抄本の作成)

第八条

ダム使用権登録簿の謄本又は抄本は、ダム使用権登録簿と同一の様式の用紙によつて作成し、余白があるときは、その部分に朱線を引かなければならない。

2前項の謄本又は抄本には、作成の年月日及び謄本又は抄本がダム使用権登録簿と相違がない旨を記載し、これに国土交通大臣が記名押印し、かつ、毎葉のつづり目に契印しなければならない。

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