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ダム使用権登録令 第六十条 (債権の一部譲渡又は代位弁済による抵当権の移転の登録の申請)

昭和四十二年政令第二号政令
(債権の一部譲渡又は代位弁済による抵当権の移転の登録の申請)

第六十条

債権の一部の譲渡又は代位弁済による抵当権の移転の登録を申請するときは、申請書にそれぞれ譲渡又は代位弁済の目的たる債権の額を記載しなければならない。

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