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ダム使用権登録令 第五十六条 (転抵当等の登録の申請)

昭和四十二年政令第二号政令
(転抵当等の登録の申請)

第五十六条

第五十四条第一項及び第二項の規定は、民法第三百七十六条第一項の規定により抵当権を他の債権の担保とし、又は抵当権を譲渡し、若しくは放棄した場合の登録の申請について準用する。

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