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ダム使用権登録令 第五十五条 (外国の通貨で債権額を指定した債権の担保たる抵当権の設定の登録の申請)

昭和四十二年政令第二号政令
(外国の通貨で債権額を指定した債権の担保たる抵当権の設定の登録の申請)

第五十五条

外国の通貨で債権額を指定した債権の担保たる抵当権の設定の登録を申請するときは、申請書に日本の通貨で表示した担保限度額を記載しなければならない。

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