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ダム使用権登録令 第六十三条 (国土交通省令への委任)
昭和四十二年政令第二号
政令
(国土交通省令への委任)
第六十三条
この政令に定めるもののほか、ダム使用権及び抵当権の登録に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
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