条文くん法令検索 AIに質問する

ダム使用権登録令 第二十六条 (併合申請)

昭和四十二年政令第二号政令
(併合申請)

第二十六条

二以上のダム使用権又は抵当権に関する登録の申請は、登録の原因及び目的が同一であるときに限り、同一の申請書ですることができる。

e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「ダム使用権登録令第二十六条(併合申請)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十五条(申請の手続) ダム使用権登録令 目次 第二十七条(債権者の代位による登録の申請) →