(付記登録)
第三条
次に掲げる登録は、付記登録によってするものとする。
- 一登録名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登録又は更正の登録
- 二次に掲げる登録その他の令第二十九条に規定する場合における権利部の登録事項についての変更の登録又は更正の登録
- イ債権の分割による抵当権の変更の登録
- ロ民法(明治二十九年法律第八十九号)第三百九十八条の八第一項又は第二項の合意の登録
- ハ民法第三百九十八条の十二第二項に規定する根抵当権を分割して譲り渡す場合においてする極度額の減額による変更の登録
- ニ民法第三百九十八条の十四第一項ただし書の定めの登録
- イ
- 三登録事項の一部が抹消されている場合においてする抹消された登録の回復
- 四抵当権を目的とする権利に関する登録(処分の制限の登録を含む。)
- 五抵当権の移転の登録
- 六登録の目的である漁港水面施設運営権等の消滅に関する定めの登録
- 七民法第三百九十三条の規定による代位の登録
- 八買戻しの特約の登録