(登録の前後) 第二条 登録の前後は、登録記録の同一の区(第四条第二項の甲区又は乙区をいう。以下同じ。)にした登録相互間については順位番号、別の区にした登録相互間については受付番号による。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗