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不動産登記規則 第三条の二 (登記簿の調製方法)
平成十七年法務省令第十八号
府省令
(登記簿の調製方法)
第三条の二
登記簿は、登記記録の記録に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するものとする。
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農業用動産抵当登記規則 第40条
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