条文くん法令検索 AIに質問する

採石法 第四十条 (手数料)

昭和二十五年法律第二百九十一号法律
(手数料)

第四十条

次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。

  1. 第九条第一項の規定による許可の申請をする者
  2. 第十二条の規定による決定の申請をする者
  3. 第二十八条の規定による決定の申請をする者
  4. 第三十四条第二項の規定による決定の申請をする者
  5. 第三十六条第一項の規定による土地の使用の許可の申請をする者

e-Gov法令検索で第四十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「採石法第四十条(手数料)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十九条(裁定の申請) 採石法 目次 第四十一条(公示) →