(手数料) 第四十条 次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。一第九条第一項の規定による許可の申請をする者二第十二条の規定による決定の申請をする者三第二十八条の規定による決定の申請をする者四第三十四条第二項の規定による決定の申請をする者五第三十六条第一項の規定による土地の使用の許可の申請をする者 e-Gov法令検索で第四十条を開く ↗