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採石法 第四十二条の二 (国等に対する適用)

昭和二十五年法律第二百九十一号法律
(国等に対する適用)

第四十二条の二

この法律の規定は、第三章第一節、第四十条及び次章の規定を除き、国及び地方公共団体に適用があるものとする。この場合においては、採石業を行なう国又は地方公共団体と都道府県知事との協議が成立することをもつて第三十三条の認可又は第三十三条の五の規定による変更の認可があつたものとみなす。

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