(決定の基準)
第十六条
経済産業局長は、左に掲げる場合においては、採石権を設定し、又は権利者の権利を変更し、若しくは消滅させるべき旨を定める決定をしてはならない。
- 一第十条第一項各号に掲げる場合
- 二その土地における岩石若しくは砂利の採取が他人に危害を及ぼし、公共の用に供する施設を損傷し、又は農業、林業若しくはその他の産業の利益を損じ、公共の福祉に反するとき。
- 三その土地における岩石又は砂利の採取が経済的に価値がないとき。
- 四その土地における岩石又は砂利の採取が他人の採石業又は砂利採取業を妨害するとき。
2経済産業局長は、採石権を設定すべき旨を定める決定をしようとする場合において、前条第一項の規定による申請があり、且つ、その土地を従来用いていた目的に供することができなくなると認めるときは、その土地を買い取るべき旨を定める決定をしなければならない。
3経済産業局長は、決定において権利者の権利を変更すべき旨を定めようとする場合において、前条第二項の規定による申請があり、且つ、変更後の権利を従来用いていた目的に供することができなくなると認めるときは、決定においてその変更後の権利を買い取るべき旨を定めなければならない。
4経済産業局長は、左に掲げる場合でなければ、採石権を譲り渡すべき旨を定める決定をしてはならない。
- 一採石権者が天災その他避けることができない事由がないのに引き続き二年以上採石業又は砂利採取業を休止しているとき。
- 二採石権者が現に採石業又は砂利採取業を行つておらず、且つ、六箇月以内に採石業又は砂利採取業に着手する見込がないとき。