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鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則 第二十四条

昭和二十六年土地調整委員会規則第二号規則

第二十四条

経済産業局長は、採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第十八条同法第三十条の規定により準用する場合を含む。)の規定により委員会の承認を得ようとするときは、決定しようとする事項の要旨及び理由を記載した文書を委員会に提出しなければならない。

2前項の文書には、左に掲げる書面を添附しなければならない。

  1. 事案についての決定の申請書の写
  2. 採石法第十三条第一項の規定による交付及び通知の事実を証する文書
  3. 採石法施行規則(昭和二十六年通商産業省令第六号)第二十条の規定により作成した意見聴取会についての調書の写
  4. 決定の申請のあつた事案が採石法第九条第一項の規定による協議の許可に係るものであるときは、その許可についての関係書類の写
  5. その他参考となるべきもの

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