(承認)
第二十三条
経済産業大臣又は経済産業局長は、鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第六十四条の二第三項(同法第八十七条の規定により準用する場合を含む。)の規定により委員会の承認を得ようとするときは、決定しようとする事項の要旨及び理由を記載した文書を委員会に提出しなければならない。
2前項の文書には、左に掲げる書面を添附しなければならない。
経済産業大臣又は経済産業局長は、鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第六十四条の二第三項(同法第八十七条の規定により準用する場合を含む。)の規定により委員会の承認を得ようとするときは、決定しようとする事項の要旨及び理由を記載した文書を委員会に提出しなければならない。
2前項の文書には、左に掲げる書面を添附しなければならない。