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鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則 第二十三条 (承認)

昭和二十六年土地調整委員会規則第二号規則
(承認)

第二十三条

経済産業大臣又は経済産業局長は、鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第六十四条の二第三項同法第八十七条の規定により準用する場合を含む。)の規定により委員会の承認を得ようとするときは、決定しようとする事項の要旨及び理由を記載した文書を委員会に提出しなければならない。

2前項の文書には、左に掲げる書面を添附しなければならない。

  1. 鉱業法施行規則(昭和二十六年通商産業省令第二号)第四十五条の二の規定により提出した申請書の写
  2. 鉱業法施行規則第五十五条の規定により作成した意見聴取会についての調書の写
  3. その他参考となるべきもの

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