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鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則
› 第八条の二
鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則 第八条の二
昭和二十六年土地調整委員会規則第二号
規則
第八条の二
委員会は、相当と認めるときは、委員又は委員会の職員に法
第二十三条第一項
に規定する審問をさせることができる。
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