(審問)
第八条
法第二十三条第一項に掲げる土地所有者、土地に関して権利を有する者、鉱業権者、鉱業出願人、鉱業申請人その他の利害関係人が当該事件について審問を受けようとするときは、前条の公示があつた後遅滞なくその氏名、職業、住所又は居所並びにその述べようとする意見の要旨及びその理由を記載した文書を委員会に提出しなければならない。
法第二十三条第一項に掲げる土地所有者、土地に関して権利を有する者、鉱業権者、鉱業出願人、鉱業申請人その他の利害関係人が当該事件について審問を受けようとするときは、前条の公示があつた後遅滞なくその氏名、職業、住所又は居所並びにその述べようとする意見の要旨及びその理由を記載した文書を委員会に提出しなければならない。