(指定請求の公示) 第七条 法第二十二条第二項の規定による公示には、左に掲げる事項を掲載する。一前条第一項第一号から第五号までに掲げる事項二請求の理由の要旨三地域図四前三号の外委員会が特に必要と認める事項 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗