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鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則 第六条 (指定の請求)

昭和二十六年土地調整委員会規則第二号規則
(指定の請求)

第六条

第二十二条第一項の規定により一定の地域を鉱区禁止地域として指定することを請求しようとするときは、左に掲げる事項を記載した請求書正副各一通に、それぞれ地域図を添えて、委員会に提出しなければならない。

  1. 請求者名
  2. 地域の所在地
  3. 鉱物の名称
  4. 地域の境界の表示
  5. 地域の面積
  6. 請求の理由
  7. 地域内の現況地目の概要
  8. その他参考となるべき事項

2前項の地域図は、左の要領によつて作成したものでなければならない。

  1. 国土地理院発行の五万分の一地形図(以下「地形図」という。)に地域を明示すること。
  2. 地域が狭小であつて、その地域を明示することが困難であると認められるものについては、地形図にその位置を表示して、別に適宜の縮尺によつて地域を明示すること。

3委員会は、特に必要があると認めるときは、その指示する要領によつて作成した地域図を追加して提出させることができる。

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