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鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則 第五条の二

昭和二十六年土地調整委員会規則第二号規則

第五条の二

公聴会を行つたときは、意見の要旨を記載した記録を作成するものとする。

2記録には、記録を記載した委員会の職員及び公聴会の議長が記名押印しなければならない。

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