第五条
公聴会で発言しようとする者は、議長の許可を受けなければならない。
2議長は、公聴会の議事を整理し、又は秩序を維持するため必要があると認めるときは、発言の制限その他必要な措置をすることができる。
3議長は、必要があると認めるときは、公聴会を続行することができる。この場合には、議長は、次回の期日及び場所を定めて出席者に通知しなければならない。
公聴会で発言しようとする者は、議長の許可を受けなければならない。
2議長は、公聴会の議事を整理し、又は秩序を維持するため必要があると認めるときは、発言の制限その他必要な措置をすることができる。
3議長は、必要があると認めるときは、公聴会を続行することができる。この場合には、議長は、次回の期日及び場所を定めて出席者に通知しなければならない。