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鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則 第五条

昭和二十六年土地調整委員会規則第二号規則

第五条

公聴会で発言しようとする者は、議長の許可を受けなければならない。

2議長は、公聴会の議事を整理し、又は秩序を維持するため必要があると認めるときは、発言の制限その他必要な措置をすることができる。

3議長は、必要があると認めるときは、公聴会を続行することができる。この場合には、議長は、次回の期日及び場所を定めて出席者に通知しなければならない。

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