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鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則 第四条

昭和二十六年土地調整委員会規則第二号規則

第四条

公聴会は、委員長又は委員会の指定する委員若しくは委員会の職員が議長としてこれを主宰する。

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(準備書面に関する経過措置)
附則

この規則の施行前に提出された準備書面については、新規則第十四条の五の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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