(除斥又は忌避の申立ての方式等)
第一条の二
除斥又は忌避の申立ては、委員会に対し、その原因を記載した書面を提出してしなければならない。
2除斥又は忌避の原因は、前項の申立てをした日から三日以内に、疎明しなければならない。法第四条第二項ただし書の事実についても、同様とする。
除斥又は忌避の申立ては、委員会に対し、その原因を記載した書面を提出してしなければならない。
2除斥又は忌避の原因は、前項の申立てをした日から三日以内に、疎明しなければならない。法第四条第二項ただし書の事実についても、同様とする。