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鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則 第一条の二 (除斥又は忌避の申立ての方式等)

昭和二十六年土地調整委員会規則第二号規則
(除斥又は忌避の申立ての方式等)

第一条の二

除斥又は忌避の申立ては、委員会に対し、その原因を記載した書面を提出してしなければならない。

2除斥又は忌避の原因は、前項の申立てをした日から三日以内に、疎明しなければならない。法第四条第二項ただし書の事実についても、同様とする。

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