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鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則 第一条の三 (裁定委員の交代)

昭和二十六年土地調整委員会規則第二号規則
(裁定委員の交代)

第一条の三

裁定委員が代わった場合には、当事者は、従前の審理の結果を陳述しなければならない。

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