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鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則 第一条 (裁定委員長)

昭和二十六年土地調整委員会規則第二号規則
(裁定委員長)

第一条

鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の裁定委員会(以下「裁定委員会」という。)に裁定委員長を置き、裁定委員の互選によつてこれを定める。ただし、公害等調整委員会(以下「委員会」という。)の委員長が裁定委員であるときは、委員長を裁定委員長とする。

2裁定委員長は、裁定手続を指揮する。

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(施行期日)
附則

この規則は、平成十年一月一日から施行する。

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