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鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則 第十条の二 (ファクシミリを利用した書面の提出)

昭和二十六年土地調整委員会規則第二号規則
(ファクシミリを利用した書面の提出)

第十条の二

第一条第二号の裁定に関し、委員会又は裁定委員会に提出すべき書面は、左に掲げるものを除き、ファクシミリを利用して送信することにより提出することができる。

  1. その提出により裁定手続の開始、続行、停止又は完結をさせる書面
  2. 法定代理権、手続をするのに必要な授権又は法第三十八条第一項の代理人の権限を証明する書面その他の裁定手続上重要な事項を証明する書面
  3. 法第二十七条第二項の規定により執行停止を申し立てる書面
  4. 法第三十六条第一項又は法第三十七条の規定により審理手続への参加を申し立てる書面

2ファクシミリを利用して書面が提出されたときは、委員会が受信した時に、当該書面が委員会又は裁定委員会に提出されたものとみなす。

3委員会又は裁定委員会は、前項に規定する場合において、必要があると認めるときは、提出者に対し、送信に使用した書面を提出させることができる。

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