(裁定の申請) 第十一条 法第二十五条第一項に規定する裁定の申請をしようとする者は、裁定申請書の提出と同時に、処分庁及び関係都道府県知事の数に等しい部数の当該裁定申請書の副本を委員会に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗