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鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則 第十一条 (裁定の申請)

昭和二十六年土地調整委員会規則第二号規則
(裁定の申請)

第十一条

第二十五条第一項に規定する裁定の申請をしようとする者は、裁定申請書の提出と同時に、処分庁及び関係都道府県知事の数に等しい部数の当該裁定申請書の副本を委員会に提出しなければならない。

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