(写真の撮影等の制限) 第二十五条 法第一条各号の処分に関する手続の期日及び期日外に行う手続における写真の撮影、速記、録音、録画又は放送は、手続の主宰者の許可を得なければすることができない。 e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗