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鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則 第二十五条 (写真の撮影等の制限)

昭和二十六年土地調整委員会規則第二号規則
(写真の撮影等の制限)

第二十五条

第一条各号の処分に関する手続の期日及び期日外に行う手続における写真の撮影、速記、録音、録画又は放送は、手続の主宰者の許可を得なければすることができない。

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