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鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則 第十一条の四

昭和二十六年土地調整委員会規則第二号規則

第十一条の四

裁定申請書には、法第二十五条の二第二項各号に掲げる事項のほか、左に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 申請人が処分のあつたことを知つた年月日
  2. 申請人又は代理人の郵便番号及び電話番号(ファクシミリの番号を含む。以下同じ。)

2法第二十五条の二第二項第四号の申請の理由には、申請を理由づける事実を具体的に記載し、かつ、立証を要する事由ごとに、当該事実に関連する事実で重要なもの及び証拠を記載しなければならない。やむを得ない事由によりこれらを記載することができない場合には、裁定申請書の提出後速やかに、これらを記載した準備書面を提出しなければならない。

3裁定申請書には、立証を要する事由につき、証拠となるべき文書の写しで重要なものを添付しなければならない。やむを得ない事由により添付することができない場合には、裁定申請書の提出後速やかに、これを提出しなければならない。

4裁定申請書に第一項第一号に掲げる事項の記載がない場合には、裁定委員会は、相当の期間を定めて補正を命ずることができる。

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