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鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則 第十一条の五
昭和二十六年土地調整委員会規則第二号
規則
第十一条の五
裁定委員会は、裁定申請書の記載について必要な補正を促す場合には、委員会の職員に命じて行わせることができる。
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