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鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則 第十一条の六 (法人でない社団等の当事者能力の判断資料の提出)

昭和二十六年土地調整委員会規則第二号規則
(法人でない社団等の当事者能力の判断資料の提出)

第十一条の六

裁定委員会は、法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものとして申請した申請人又は参加を申し立てた若しくは職権で参加させようとする第三者に対し、定款、寄附行為その他の当該申請人又は第三者の当事者能力を判断するために必要な資料を提出させることができる。

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