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鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則 第十一条の七 (法定代理権等の証明)

昭和二十六年土地調整委員会規則第二号規則
(法定代理権等の証明)

第十一条の七

法定代理権又は手続をするのに必要な授権は、書面で証明しなければならない。選定当事者の選定及び変更についても、同様とする。

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