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鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則 第十一条の八 (法定代理権の消滅等の届出)

昭和二十六年土地調整委員会規則第二号規則
(法定代理権の消滅等の届出)

第十一条の八

法定代理権の消滅の通知をした者は、その旨を裁定委員会(当該事件に係る裁定委員会が設けられていない場合は、委員会。以下第十一条の十第三項第十三条第十四条の二第一項第十四条の五第一項、第二項、第三項及び第四項、第十四条の十第一項第十四条の十一第一項及び第四項、第十四条の十二第一項第十五条第一項第十六条の二第七項第十七条第十八条第十八条の二第十八条の三第二項並びに第十八条の四において同じ。)に書面で届け出なければならない。選定当事者の選定の取消し及び変更の通知をした者についても、同様とする。

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