(法定代理権の消滅等の届出)
第十一条の八
法定代理権の消滅の通知をした者は、その旨を裁定委員会(当該事件に係る裁定委員会が設けられていない場合は、委員会。以下第十一条の十第三項、第十三条、第十四条の二第一項、第十四条の五第一項、第二項、第三項及び第四項、第十四条の十第一項、第十四条の十一第一項及び第四項、第十四条の十二第一項、第十五条第一項、第十六条の二第七項、第十七条、第十八条、第十八条の二、第十八条の三第二項並びに第十八条の四において同じ。)に書面で届け出なければならない。選定当事者の選定の取消し及び変更の通知をした者についても、同様とする。