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鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則 第十八条の四 (補佐人の出頭の承認)

昭和二十六年土地調整委員会規則第二号規則
(補佐人の出頭の承認)

第十八条の四

法第三十八条の二第一項の規定により事件関係人又は代理人が補佐人の出頭について承認を求めようとするときは、その者の氏名、住所又は居所、年令、職業及び事件関係人との関係並びに補佐人の出頭を必要とする理由を記載した文書を裁定委員会に提出しなければならない。

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