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鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則 第十八条の三 (代理権消滅の届出)

昭和二十六年土地調整委員会規則第二号規則
(代理権消滅の届出)

第十八条の三

法第三十八条第一項の代理人の権限の消滅は、本人又は代理人から他の事件関係人に通知しなければ、その効力を生じない。

2前項の通知をした者は、その旨を裁定委員会に書面で届け出なければならない。

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