(代理人の承認)
第十八条の二
法第三十八条第一項の規定により事件関係人が弁護士、弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人でない者を代理人とすることについて承認を求めようとするときは、その者の氏名又は名称、住所又は居所、年令、職業及び事件関係人との関係を記載し、かつ、代理人として適当であるか否かを知るに足る事項を記載した文書を裁定委員会に提出しなければならない。
法第三十八条第一項の規定により事件関係人が弁護士、弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人でない者を代理人とすることについて承認を求めようとするときは、その者の氏名又は名称、住所又は居所、年令、職業及び事件関係人との関係を記載し、かつ、代理人として適当であるか否かを知るに足る事項を記載した文書を裁定委員会に提出しなければならない。