第十八条
法第三十七条の規定により関係行政機関が審理手続に参加しようとするときは、左に掲げる事項を記載した文書を裁定委員会に提出しなければならない。
- 一関係行政機関の名称及び所在地
- 二代理人の氏名又は名称及び住所又は居所
- 三関係行政機関又は代理人の郵便番号及び電話番号
- 四事件名
- 五審理手続に参加することを必要とする理由
- 六その他参考となるべき事項
法第三十七条の規定により関係行政機関が審理手続に参加しようとするときは、左に掲げる事項を記載した文書を裁定委員会に提出しなければならない。