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鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則 第十八条

昭和二十六年土地調整委員会規則第二号規則

第十八条

法第三十七条の規定により関係行政機関が審理手続に参加しようとするときは、左に掲げる事項を記載した文書を裁定委員会に提出しなければならない。

  1. 関係行政機関の名称及び所在地
  2. 代理人の氏名又は名称及び住所又は居所
  3. 関係行政機関又は代理人の郵便番号及び電話番号
  4. 事件名
  5. 審理手続に参加することを必要とする理由
  6. その他参考となるべき事項

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