(参加の申立) 第十七条 法第三十六条第一項の規定により審理手続に参加の申立をしようとするときは、左に掲げる事項を記載した文書を裁定委員会に提出しなければならない。一申立人の氏名又は名称及び住所又は居所二代理人の氏名又は名称及び住所又は居所三申立人又は代理人の郵便番号及び電話番号四事件名五申立の理由六その他参考となるべき事項 e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗