条文くん法令検索 AIに質問する

鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則 第十七条 (参加の申立)

昭和二十六年土地調整委員会規則第二号規則
(参加の申立)

第十七条

法第三十六条第一項の規定により審理手続に参加の申立をしようとするときは、左に掲げる事項を記載した文書を裁定委員会に提出しなければならない。

  1. 申立人の氏名又は名称及び住所又は居所
  2. 代理人の氏名又は名称及び住所又は居所
  3. 申立人又は代理人の郵便番号及び電話番号
  4. 事件名
  5. 申立の理由
  6. その他参考となるべき事項

e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則第十七条(参加の申立)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十六条の四(鑑定人の宣誓) 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則 目次 第十八条 →