条文くん法令検索 AIに質問する

鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則 第十三条 (執行停止の申立て)

昭和二十六年土地調整委員会規則第二号規則
(執行停止の申立て)

第十三条

法第二十七条第二項の規定により執行停止の申立てをしようとするときは、左に掲げる事項を記載した文書を裁定委員会に提出しなければならない。

  1. 申立人の氏名又は名称
  2. 処分をした行政機関の名称及び所在地
  3. 処分を受けた者の氏名又は名称及び住所又は居所
  4. 処分の内容
  5. 申立の理由
  6. 要求事項
  7. その他参考となるべき事項

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則第十三条(執行停止の申立て)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十二条の二(申請の取下げ) 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則 目次 第十四条 →