(執行停止の申立て)
第十三条
法第二十七条第二項の規定により執行停止の申立てをしようとするときは、左に掲げる事項を記載した文書を裁定委員会に提出しなければならない。
- 一申立人の氏名又は名称
- 二処分をした行政機関の名称及び所在地
- 三処分を受けた者の氏名又は名称及び住所又は居所
- 四処分の内容
- 五申立の理由
- 六要求事項
- 七その他参考となるべき事項
法第二十七条第二項の規定により執行停止の申立てをしようとするときは、左に掲げる事項を記載した文書を裁定委員会に提出しなければならない。